11月9日に公開された今回の改正にかかる政省令および指針に基づいて、新たに質問事項が追加されたQ&Aや就業規則への規定例が公表されています。

Q&Aに追加された内容で注目されるのは「労使協定により継続雇用の対象から除外する事ができる範囲」になります。

指針内でも「継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する」とされているように、処々の条件を除外対象として設定する事が想定されますが、あくまでも「客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当である」が前提となります。

また今回の改正で、現在65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対象者を労使協定で限定している場合には制度の見直しをしなければいけません。

来年4月1日以降は、経過措置を利用しない場合は希望者全員を継続雇用制度の対象とするよう、継続雇用の基準を削除する就業規則の変更が必要になります。

つまり、定年年齢が65歳未満にする場合の就業規則は、以下のように見直しを行うものと考えられます。

1.希望者全員を65歳まで継続雇用する。

2.経過措置を利用し60歳以上65歳未満の一定年齢まで継続雇用を行う。ただし、年齢に関する事由以外の就業規則に定める解雇・退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができる。

3.老齢年金を受給できる生年月日に該当した以降は、継続雇用の基準に従い雇用の可否を決定する。


なかなか理解がしにくい制度のため、今回の改正により65歳定年が義務付けられたと誤解されている方も多いのですが、今回の法改正後も、定年年齢を65歳まで引上げるものではなく、以下の点は変更ありません。

・定年年齢は60歳以上である。

・高年齢者の雇用を確保する措置については、3つの選択肢(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止)から選べる。

・この雇用を確保する措置は、会社に制度を設ける際に生じる義務であり、個々の労働者を雇用する義務ではない。

・高年齢者雇用安定法は、継続雇用時の労働条件を規制していない。(事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能)

平易な表現とするならば「来年4月以降は、在職老齢年金の受給が開始される年齢まで、本人が希望すれば原則として継続雇用の対象とするが、これ以降、65歳までの雇用を継続するかどうかは、会社が定める基準に従って判断をする。」でしょうか。

改正高年齢者雇用安定法の概要
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0065/7374/kourei_1.pdf

経過措置・指針の概要
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0065/7375/kourei_2.pdf

高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html



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