人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 派遣社員の就業規則

【今回のポイント】
1.派遣先で就業規則を準備する必要はない
2.派遣先での違反事項に対処できるよう派遣元との契約でしっかり定めておく


派遣社員を雇うことになりましたが、派遣社員用に就業規則を作る必要はあるのでしょうか?

派遣先企業に派遣される社員に対しては、派遣元の就業規則が適用されますので、派遣先で就業規則を準備する必要はありません。

しかし、派遣先企業としては、就業規則の服務規律に違反されたり、懲戒事由に該当する言動があったり、機密漏洩行為などを見過ごすことはできません。

このような派遣先の就業規則に違反する行為があったときは、派遣元企業の責任で指導・改善することや派遣社員の交代を求めることができるよう派遣契約書で定めておき、万が一に備えておくべきです。

また、派遣社員に対しては、派遣元企業の就業規則から必要な条項を抜粋して就業条件明示書に明示したり、就業規則を明示して派遣社員に説明するといった工夫も併せて行うと良いでしょう。

【労働基準法上の責任範囲】
■派遣元
1)労働契約の締結
2)賃金
3)時間外・休日労働、深夜業の割増賃金
4)年次有給休暇
5)産前産後休業
6)災害補償
7)就業規則
※労使協定の締結・届出は派遣元

■派遣先
1)労働時間、休憩、休日、(年少者含む)
2)産前産後の時間外・休日労働、深夜業
3)育児時間、生理休暇


【派遣元企業に対する責任】
1.派遣労働者が安心して働ける職場を提供するための努力をすること
2.派遣労働者に派遣労働者としての地位や労働条件、就業条件などの明示を徹底すること
3.派遣先への正確な情報の通知、就業条件の履行が適正に行われるよう派遣先と連携
4.派遣元に求められる留意点
5.派遣就業が適正に行われるようにするための配慮
6.派遣元責任者の選任
7.派遣元管理台帳の作成、および同台帳の3年間の保存
8.個人情報の保護に関する法律の遵守

【派遣先企業に対する責任】
1.労働者派遣契約に定める就業条件の遵守
2.派遣労働者が安心して働けるための措置
3.派遣労働者を受入れる期間の制限などに違反しないこと
4.派遣労働者からの苦情について適切な処置を図る
5.派遣先責任者の選任
6.派遣先管理台帳の作成、および同台帳の3年間の保存
7.派遣労働者の氏名、派遣就業をした日、就業日ごとの始業・就業時間並びに休憩時間、業務内容、就業場所について派遣元への通知
8.施設等について、派遣労働者の利用に関する便宜の供与等の措置を講ずる努力


労働者派遣取扱要領(H24.10.1以降版)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf

派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf

労働者派遣講座(東京都労働情報相談センター)
http://manabu.metro.tokyo.jp/haken/index.html


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投稿日:2012/11/16
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