5月23日 NIKKEI NETより
市民が殺人事件などの刑事裁判の審理に加わる裁判員制度について、学者や弁護士らでつくる最高裁刑事規則制定諮問委員会は23日、裁判員に支払う日当を上限1万円程度にするなどの規則案を答申しました。最高裁は6月の裁判官会議で規則を正式決定するとの事。
裁判員と同様に無作為に選ばれ、検察官の不起訴処分の是非を審議する検察審査会の審査員の日当は現在8000円。
諮問委は検察審査員よりも拘束時間が長いことや国民の司法への参加意欲を高める必要性などを踏まえ、「1万円程度が妥当」と判断したようです。
裁判員候補者として呼び出され、選任されなかった際の日当は8000円。
裁判所までの交通費は「最も経済的な経路分」を支給。
宿泊が必要になった場合は、国家公務員の規定に沿って地域により「1泊8700円か7800円」を支給すべきだと答申しました。
(以上、記事より)
人事労務からみると、裁判員制度により裁判員として任命されて裁判へ出る場合は、労働基準法での公民権行使にあたります。
この裁判員の日当が上限1万円程度で検討されているようです。
金額の妥当性は、拘束時間と司法への参加意欲を高める必要性のためとされていますが、実際に拘束される時間がどの程度になるのでしょう?
裁判に出ている時間だけとなるのか、裁判開始前後でどの程度拘束されるのかは分かりませんが、つい時給換算でいくらくらい?になるのかと考えてしまいます。
人事・労務の知恵袋
- その他 裁判員制度は日当1万円?
-
投稿日:2007/05/23
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。