人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A フリーランスの配偶者を被扶養者にしたい
【今回のワンポイント】
1.被扶養者となった後の収入見込みを証明するのが大変
2.被扶養者への切り替えに合わせて
相応の準備をしてお

フリーランスで働いていた配偶者を健康保険の被扶養者とする場合、通常の異動手続きとは異なってきます。

企業に勤務していた配偶者が退職し、その後に被扶養者とする場合には、失業給付の受給証明により収入の有無や失業状態が確認できますが、フリーランスで働いていた者を被扶養者とするには、被扶養者となった後の収入見込みの証明が必要になります。

具体的な証明方法として、以下の方法があります。

1)管轄税務署に「廃業届」の届出をし、個人事業を廃業したとの証明をもって被扶養者とする。


2)確定申告書を所得証明書類とし被扶養者とする。

3)課税証明書を所得証明書類とし被扶養者とする。

※管轄年金事務所、加入健康保険組合により諸条件が異なります


フリーランスで働いている場合、被扶養者としての収入要件を証明する事が難しく、何かしら公的証明書類が必要となるという点に注意が必要です。

課税証明書や確定申告書で所得証明をする場合、発行のタイミングによっては、前年分の所得しか証明されず、被扶養者となった後の収入が見込めません。

これから確定申告の時期となりますので、この申告結果をもって被扶養者としたい場合でも、前年の所得が一定以上の額となったときは、翌年の所得見込みが少なくても証明するものがないため、翌年1年間は被扶養者としての扶養認定が難しくなります。

扱いが不利といえばそれまでなのですが、フリーランスで働いていた家族を被扶養者とする場合には、相応の事前準備をしておかないと否認されてしまうという事を念頭におきながら対応していく必要があるといえます。


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投稿日:2012/12/28
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