年度の変わり目に合わせて届け出する事が多い「36協定」

時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれていますが、正確には「時間外労働・休日労働に関する協定届」になります。

この協定届を準備する際の注意点をいくつか。

1)どんな時に必要か
労働基準法では原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされていますが、これを超えて働かなかればならない時に、36協定が届け出されていないと違反となります。

つまり法定で定める時間を超えて労働させる事がないのであれば、この協定を届け出する必要はありませんが、現実には法定労働時間を超えずにというのは難しいため、届け出が必要になるわけです。

同様に休日労働についても、法律で定める1日(法定休日)以外に休日に働く必要が生じた際に、この協定の届出が必要になります。


2)協定は事業所単位で準備する
36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。

1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つ の事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。


3)どの程度延長するのかを考える
36協定では、労働時間をどの程度延長するかを定めます。

この延長時間は1日1日を超え3ヶ月以内の期間1年間、の3つについて協定しますが、それぞれの限度時間について一定の範囲が定められています。

また、この延長時間については「特別条項付きの36協定」として届出をする事で、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない場合に対処する事ができます。

特別条項付き36協定では、
◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
◇限度時間を超える一定の時間
◇限度時間を超えることができる回数
を定める必要があります。

実際に時間を検討する際には、前年・当年の時間外労働がどの程度発生していたか確認した上で延長時間を定めるようにします。


4)休日労働についても定めておく
法定休日に労働する可能性がある場合は、休日労働させる日数を定めます。

週休2日制等により所定休日が週2日以上ある場合は、1週1日の休日が確保されていれば他の日(週休2日制の土曜日等)に労働させても法定の休日に該当しませんので届出の必要はありません。


5)労働者代表の選出
36協定を締結し届け出するにあたり労働者の過半数を代表する者を選び、この方に協定内容を説明し協定に同意をしたという署名・記名押印をしてもらいます。

選出方法はいろいろありますので、自社に合った方法で選出ください。

一例として
・社員に労働者代表を選出する旨を通知し、自薦・他薦を問う
・自薦または他薦された者に対して、代表となって欲しいかどうかを期限を設けて賛成・反対の意思表示をしてもらう
・過半数から賛成を受けたものを労働者代表とし選出された結果を通知する


6)届出は協定の締結期間開始前に
36協定は届出をした時点で有効となりますので、締結期間の開始後に届け出をすると、その日以降については有効となりますが、届出日より前については無効となります。

せっかく36協定を用意しても無効にならないよう、締結期間開始前までに届け出するようにします。


36協定の記入上の注意点
https://www.nari-sr.net/business/36agreement/

労働者代表の選出方法
https://www.nari-sr.net/chiebukuro/archives/132


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