【今回のワンポイント】
1.法律上の制限はないが、支給条件が明確に定めているときは賃金となり、不利益にあたる場合もある
2.賞与の性質をよく考え支給をすべき
Q
弊社では、一定期間内に社内制度のあるランクに達しないと賞与を半減する(達成できるまでの期間)というルールがあります。
これは法律上問題がないでしょうか。
A
賞与支給は法律で義務付けられているものではありませんが、就業規則などにより支給条件が明確に定められており、定められた内容に従って支給される場合には、賞与は労働の対償としての賃金の性格を有するものとなります。
賞与は、多くの場合、支給対象期間の勤務に対応するものとされ、功労報償的な意味だけでなく、生活補填的な意味もあれば、将来の労働への意欲向上策としての意味も込められているといえます。
就業規則で賞与を支給に関する抽象的な規定があったとしても、支給率や額について使用者の決定あるいは労使間の合意がなければ具体的な請求権は発生しない とされていますが、一定の事由によりその対償としての賃金の全部または一部を支給しない旨を定めることは、労基法91条にいう減給制裁に該当するとされ、 この制限を超えた賞与の減額の定めは、労働基準法91条に違反することになります。
(新日本製鉄事件:札幌地裁室蘭支部判S50.3.14)
ご質問のように、一定の条件を満たす事で賞与の支給額を定めることは、使用者の裁量範囲とされていますが、生活補填的な意味を考慮すると、賞与を半減するなどの取り扱いは、裁量権を逸脱しているとされる可能性も否めません。
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人事・労務の知恵袋
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投稿日:2013/05/10
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