【今回のワンポイント】
1.虚偽申告を理由として直ちに採用取り消しとはできない
2.既往症の有無を確認する理由を十分に説明し納得した上で入社を決定する
採用の際、本人申告にて健康状態を申告してもらったところ「健康常態は普通」だとしているのですが、後日、癲癇(てんかん)、とか神経症、パニック症、うつ病等の既往症が再発し、勤務中に倒れ業務に影響を与えた場合、虚偽申告ということで採用を取り消せるのでしょうか?
採用時の提出書類に虚偽申告があったからといって、一方的に採用を取り消すことは難しいと考えます。
また勤務中に発症し業務遂行に支障が出るなどの正当な理由があったとしても、直ちに採用取り消しとするには、使用者側の安全配慮義務など考慮すると難しいものと考えます。
既往症であっても、採用時に治癒(治っている)ものであれば、入社後の業務に支障が生じるものではない限り、これを理由に採用を拒否することはできません。
応募者からすれば、既往症を申告する事により採用に影響が出るのではと考え、病名を申告せずに入社をするケースも見受けられますが、入社後に発症した場合、既往症を隠していたという点から、本人との信頼関係にも影響があるのは否めません。
既往症に関しては採用時に治癒しているかを確認し、必要に応じて医師の診断書を提出してもらう、また癲癇(てんかん)など、傷病によっては業務に制限を設ける必要があるものもある事から、本人には十分に説明を行い、納得した上で入社を決定してもらうなどの対応が求められるでしょう。
使用者には安全配慮義務があり、労働者の健康状態について把握し適正に配慮する必要があります。
一方、労働者には自己保健義務があり、自身の健康を保ち労務を提供する事が求められます。
まずは採用時に正しく申告してもらうよう対応をし、入社後は試用期間を設け、勤務態度や健康状態を確認し、万が一試用期間中に既往症が発覚した場合には、その後の就労への支障を十分に確認した上で判断をすべきでしょう。
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