【今回のワンポイント】
1.原則は、休憩をとらずに働いても休憩時間をとったとみなす
2.本人が勝手に休憩をとらずに働いたりしないよう、休憩時間の意味を理解させ、就業状況を確認する
Q
弊社のアルバイトは、平日10時~17時勤務で、休憩時間は1時間与えています。
1.原則は、休憩をとらずに働いても休憩時間をとったとみなす
2.本人が勝手に休憩をとらずに働いたりしないよう、休憩時間の意味を理解させ、就業状況を確認する
Q
弊社のアルバイトは、平日10時~17時勤務で、休憩時間は1時間与えています。
しかし、ある従業員は、休憩時間を取っていないと7時間勤務で報告してきます。
会社としては、6時間を超えた場合は1時間休憩をとっているとみなして、勤務時間から1時間引いた時間で計算してもいいのでしょうか。
それとも、本人が休憩中も仕事をしていたということであれば、休憩時間分も含めるべきでしょうか?
A
労働契約上、10時から17時で業務をした場合、1時間の休憩時間を取るとの約束になっているのであれば、6時間で計算しても構いません。
休憩時間中も業務をしていたとしても、1時間の休憩を会社が定めていますので、休憩時間とみなされます。
ただし、休憩時間中の業務を上司が指示していたりする場合は、休憩時間とみなさず、業務を行ったとして計算する必要があるでしょう。
まずは会社から社員に対して、自分の勝手で休憩時間を取らずに働くなどせず、きちんと休憩を取るように指示・指導をすることがポイントです。
本人の申し出通り、本当に休憩を取らずに業務を行っているというのであれば、そのアルバイトに仕事が集中していたり、仕事の生産性が良くないなど、労務管理上の問題も可能性として考えられます。
休憩時間をきちんと取れる環境を作っていくために、現場の状況を正しく把握していくことが必要です。
休憩時間について
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
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