この時期は、4月に年次有給休暇を一斉付与する企業からのご質問が増えます。
今回は、育児休業者へも年次有給休暇を付与しなければならないのか?という質問でした。
4月に一斉付与する時点で育児休業中の者や、前年度の全期間が育児休業であった者も年次有給休暇を付与する必要はあるのでしょうか。
この場合、一斉付与の時点や、前年度の全期間が育児休業であったとしても、年次有給休暇を付与する必要があります。
年次有給休暇を付与する要件に出勤率が80%以上というのがありますが、この出勤率の算出では、実際に労働していない不就労日であっても、出勤日に含めなければならないものがあります。
この出勤日に含めなければならないものとして、以下の日が定められています。
1. 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
2. 産前産後の女性が労基法の規定により休業した日
3. 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
4. 年次有給休暇を取得した日
(H6.1.4基発1、H11.3.31基発168)
会社としては年次有給休暇を付与する必要はありますが、年次有給休暇を請求できるのは労働義務のある日についてのみとなりますので、実際には育児休業期間中に年次有給休暇を請求することはできません。
年次有給休暇について