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年金・保険 年金破綻、酒販中央会に1億7500万円賠償命令 酒販店主ら勝訴

日本経済新聞
全国小売酒販組合中央会(東京)の年金共済事業の破綻を巡り、西日本在住の酒販店主ら加入者65人が同会と元事務局長らに返還不能となった掛け金計約1億7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、全額を支払うよう命じた。投資を仲介したクレディ・スイスなどへの請求は棄却した。

松田亨裁判長(異動のため石原稚也裁判長代読)は「リベート欲しさに、年金資金の投資先として明らかに不適合な高リスクの外債への集中投資を理事会にも諮らず決めた」として元事務局長=背任罪などで実刑確定、服役中=の不法行為責任を認定。同会には使用者責任があると判断した。

投資を持ち掛けたブローカーや投資話を知っていた同会の理事らの共同不法行為責任も認めた。

判決によると、同会は2002~03年、年金事業の資金約144億円をク社を通じてカナダの特定目的会社(SPC)が発行する社債に投資したが、ほぼ全額が回収不能に陥り、04年5月、年金事業を廃止した。

東京地裁に提起された同様の訴訟は9月に判決が言い渡される。
(以上、記事より)


年金資金の運用商品として高リスクのものを無断で選択し、結果として年金事業自体が廃止となってしまったという点で悪質なものといえます。

厚生年金基金事業や各企業年金制度では、そろえぞれの資金運用が芳しくない状況が続いており、このままでは現行の加入者に対し将来給付する年金が予定通りに行われない可能性が高くなってるともされ、年金制度の基本となる、国民年金・厚生年金制度での年金積立金の運用も、前年度マイナス0.25%(約3,000億円のマイナス収益)となっています。

特に厚生年金基金や退職金制度として利用される確定給付型企業年金などは、各企業からの保険料・拠出金が将来の年金受給の担保とならず、積立不足・拠出不足に充当されているに過ぎないとされ、制度変更や脱退も難しい状況にあります。

せめて年金事業の責任を担っている理事会には、加入している従業員の年金を守るべく運営を行って欲しいものです。




 

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投稿日:2011/07/26
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