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人事・労務 【マイナンバー第2回】マイナンバーはどう使われる

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国民一人一人に付番されるマイナンバーの利用は限られています。

主に以下の3つに関連する利用となります。

・社会保障
・税金
・災害補償

マイナンバー制度導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。

行政への届出や申請の書類を準備する際に、現在は、本人確認のための様々な添付書類が求められます。

マイナンバー制度が始まると、届出の際にマイナンバーを申告する事により添付書類なしで行政機関に届け出ができることになり、手間が省けます。

法人は、従業員や取引先のマイナンバーを保管管理し、届出に応じて市区町村、年金事務所、健康保険組合、税務署、ハローワークが業務を簡素化させるために、従業員や取引先などのマイナンバーを提供することとなります。

法人には、従業員のマイナンバーを収集し管理保管する義務が生じるため、今年10月以降に個人に付与されるマイナンバー情報を適切に収集し、来年1月からの届け出に対応できるようにしていかなければいけないのです。

投稿日:2015/05/19
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