就業規則と労働契約の内容が違う場合は、どちらが優先されるのでしょう?
【今日のポイント】
1.労働契約の内容が就業規則を下回っている場合は、就業規則が優先される
2.労働契約の内容が就業規則を上周っている場合は、労働契約が優先される
一定の要件を満たしている就業規則は、労働者代表が反対したとしても合理性があるものとして、労働契約の内容として成立します。
では個別に会社と締結された労働契約の内容と就業規則とが異なるときは、どちらが優先されるのでしょう。
この場合「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」とされています。(労働契約法12条)
つまり労働契約の内容が就業規則を下回っている場合は、就業規則が優先されることとなります。
逆に、労働契約の内容が就業規則を上周っている場合は、労働契約が優先されることとなります。
さらに就業規則が法令に違反している場合は、違反している部分について無効となり、法令の定めが適用されます。
では労働組合と締結する労働協約との関係はどうなるでしょうか。
労働協約と就業規則の関係性からみれば、就業規則が労働協約に反している場合は、反している部分について無効となり、労働協約が適用されることとなります。
また労働協約の場合は「反している部分が無効」とされている点、上回っているか下回っているかではなく「反している点のみ」の扱いとなるところが異なります。
上回ることも下回ることも無効であると考えることができます。
労働協約が適用されるのは原則として労働組合員になりますので、適用される範囲も異なることとなります。
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人事・労務の知恵袋
- 就業規則 就業規則と労働契約の関係(2)
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投稿日:2012/04/30
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