【今日のポイント】
1.賃金からの控除には原則として労使協定が必要
2.個人の同意があれば労使協定は必要ないが、後日のトラブル防止対策を講じておく
社員から相談があり、転居に必要な礼金などを会社が貸し出すことになりました。
この貸し出した分を給与から毎月天引きして返済してもらう場合に法的には問題ないでしょうか?
賃金は全額払いが原則とされていますので、貸付金の返済部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められます。(労働基準法24条1項)
なお社員個人の同意を得て給与から控除を行う場合には、賃金全額払いの原則は適用されず、労使協定は不要となります。
この場合でも、後日社員から給与天引きに同意していなかったと主張された場合に備えて、金銭消費貸借契約書と合わせて給与天引きに関する同意を書面で得るようにし、社員の自由意思による同意があったことを立証できるようにしておくべきでしょう。
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人事・労務の知恵袋
- ワンポイントQ&A 貸付金の給与天引き
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投稿日:2012/05/11
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