人事・労務の知恵袋

人事・労務 障害児の親に「配慮なし」が8割

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

仕事と子育ての両立に関し、従業員に障害のある子どもがいても「特に配慮していることはない」と答えた企業が81.7%に上ることが厚生労働省の調査で分かりました。
障害児の親は通院や通所の付き添いで仕事を休みがちになり、キャリアを諦めざるを得ないことが多く、政府の検討会は企業に対し、従業員の意向を尊重した支援をするよう求めています。
育児短時間勤務といった現行の両立支援制度は、子どもが一定の年齢に達すると利用できなくなるため、障害がある場合は継続的な支援が必要で、保護者団体は年齢で区切らずに柔軟に利用できる制度の導入を訴えているようです。
従業員の子どもに障害があったり、医療的ケアが必要だったりした際の配慮(複数回答)は、81.7%が「特になし」としたのに対し、「短時間勤務などの利用期間延長」(4.0%)、「育児休業などの取得年数延長」(3.3%)、「看護休暇の取得日数を増やす」(3.1%)「育児や家事支援サービスの補助」(1.2%)となります。
現状の育児介護休業法では育児短時間勤務は「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象となりますが、小学校入学まで・学童保育が終わる小学3年生までの子とする企業もありますので、障害児の親の支援としては育児短時間勤務の延長は導入がしやすいかもしれません。
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投稿日:2023/08/07
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