人事・労務の知恵袋

人事・労務 2025年4月施行、改正育児・介護休業法が成立

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

改正育児・介護休業法などが5月24日、参院本会議で可決、成立しました。
改正の概要は以下になります。
「1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択)を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付け。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付け
②所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大
③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大し、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加
⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける
「2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」
①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大
②次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け
「3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」
①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付け
②労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付け
③介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
④家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加
現状の育児介護休業法では育児短時間勤務は「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象となりますが、「小学校入学まで」や学童保育が終わる「小学3年生まで」と定めている企業も増えております。
ただ、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置は、業界によって、始業時刻等の変更、テレワークの導入などが難しいかもしれませんので、別の措置を選択するよう必要がありそうです。
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投稿日:2024/05/27
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