2025年2月5日に、厚生労働省の育児介護休業規程の規定例が簡易版から詳細版に更新され、労使協定例・参考様式例などの案内もありました。
2025年の4月と10月に法改正が予定されていますが、4月に10月の法改正もまとめて対応しようとする企業もあれば、4月と10月それぞれ分けて対応しようとする企業もあります。
4月にまとめて対応する場合、10月に施行される「⑩柔軟な働き方を実現するための措置等」を検討する必要があります。
内容としては、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずるというものです。
① 始業時刻等の変更(始業就業時刻の繰り上げ、繰り下げ、フレックスタイム制含む)
② テレワーク等(10日以上/月)
※原則時間単位で取得可とする必要がありますます
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
※無給でも可
※原則時間単位で取得可とする必要があります
⑤ 短時間勤務制度(原則6時間とすることができる制度)
すでに実施されているものを措置として選択することも可能ですが、あらかじめ実施できない者がいることが明確なものを措置として選択することはできません。
措置を選択する際、労働者代表の意見を聴取する必要があるとされていますが、IT企業の場合、フレックスタイム制やテレワークをすでに実施している企業も多いため、①②を導入する方向で検討している企業も多いように見受けられます。