人事・労務の知恵袋

その他 労務監査での指摘事項の傾向

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

コロナ禍によるテレワークが浸透したこともあり、特定業務従事者の健康診断について指摘するケースが増えております。

 

深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければならないとされております。

深夜業は原則として午後10時から午前5時までの間にわれる業務をさし、勤務時間の一部でもこの時間帯にかかる場合は、深夜業があるとなります。「深夜業に従事する労働者」とは、過去6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業勤務を行っている労働者をいいます。

深夜業に1分でも差し掛かっていれば1回とカウントし、6か月で24回以上の深夜労働がある場合は対象となります。

テレワーク勤務者がこの深夜業務に従事する労働者に該当しているケースが多く見受けられるようになりました。フレックスタイム制を適用している企業も、フレキシブルタイムを5時〜22時までにするなどで対策することもできます。なお、管理監督者も対象となりますのでご注意ください。

 

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投稿日:2025/02/17
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