人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A フレックスタイム制のメリット・デメリット

【今回のポイント】
1.あくまでも時間単位の精算である事を忘れない

2.制度を適用する従業員の範囲を明確にし、社内外のコミュニケーション不足にならないような仕組みにする

3.社員の働く意識の変化や、対外的なサービス低下につながらないように注意する



フレックスタイム制を導入する際のメリット・デメリットについて考えてみましょう。

フレックスタイム制とは、従業員が日々の始業・終業時刻を自身で決定して働く事ができる制度をいいます。

始業・終業時刻を決定するにあたり、コアタイム(必ず勤務していなければいけない時間帯)や、フレキシブルタイム(定められた時間帯で出勤・退勤時間を決めることができる)など一定の制限を設けて
業務に支障がないようにする場合もあります。

フレックスタイム制度では従業員個々の自主性にゆだねる部分が大きく、以下のようなメリット・デメリットが考えられます。


【メリット】

・勤務時間をずらすことで、通勤ラッシュを避けることができる

・勤務時間をある程度自由にできるため、自分のペースで仕事をすることができる

・個人が効率的に時間配分を行なうことで、残業時間(労働時間)を減らすことができる

・働き方に自由性があるため、優秀な人材の採用や定着の向上につながる

・生活と仕事との調和(ワークライフバランス)を図りながら働くことができる

・節電対策のひとつとして利用できる


【デメリット】
・取引会社や他部門との連携を行なうときに、時間の設定が難しくなるため、 現実としては導入できる職種が限られやすい

・時間にルーズになりやすい

・自己管理ができない従業員が多い場合は、フレックスタイム制度は時間に対してルーズさが許されるものとカン違いされやすい


制度を導入する場合には、就業規則でフレックスタイム制について規定をし、労使協定を締結しなければいけません。(労使協定の届出は不要)。

フレックスタイム制では、一定期間内(清算期間といいます)の実際の労働時間が清算期間で定められた総労働時間を超えた場合には、時間外労働に対する支払いが必要となります。1日単位で判断をせずに清算期間内での総労働時間で判断をします。

もちろん深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)をした場合には、深夜労働に対する支払いも必要となりますし、休日労働をした場合には、休日労働に対する支払いも必要となります。

フレックスタイム制を導入する際には、

1.制度を適用する従業員の範囲を明確にし

2.社内外のコミュニケーション不足にならないようコアタイムを設けるなどし

3.労働時間に対してけじめが薄れる従業員が増加したり、取引先へのサービス低下などのマイナス面が表面化しないように、業務フローや管理者のマネジメント力をアップさせ

制度導入の効果が発揮されるよう、従業員と管理者が正しく制度を理解し運用することが重要なポイントといえます。

 

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投稿日:2012/02/03
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