毎日新聞
厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は7日、法定の定年を今の60歳から65歳に引き上げることについて、「直ちには困難」との報告書をまとめた。
同研究会が先月9日に公表した素案は65歳への引き上げを求めていたが、人件費増となる企業に配慮し、提言を後退させた。同省は当面、65歳までの「継続雇用制度」を厳格化する考えだ。
公的年金は現在、支給開始年齢が65歳に引き上げられている途中。
先月の素案では、定年を65歳とする時期について「男性の年金の定額部分が全面65歳支給となる2013年度」などとしていた。
しかし、7日の報告書は「厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が65歳となるまで」と記し、25年度までに完了するよう示唆しつつ、「定年を65歳に引き上げられるよう引き続き議論を深めていくべきだ」とするにとどめ、義務化を先送りした。
背景には企業側の反発がある。とりわけ大企業では定年間近の従業員の給与水準が高い例も多く、「さらに5年間雇い続けるのは負担が重すぎる」(大手電機幹部)との声が強い。
実際、同省の10年6月の調査では、定年の廃止・延長をした企業は17%程度に過ぎず、8割以上は再雇用など給与水準を下げて65歳まで雇う継続雇用制度を導入している。
(以上、記事より)
従業員の平均年齢が若い企業では定年に対する実感が薄く、就業規則上でもとりあえず制度化しておこうという程度ですが、中堅・大企業では定年後の継続雇用に関しては切実なものがあります。
大企業では、定年前の一定年齢から役職定年制実施したり、賃金テーブルの見直し、定年後の継続雇用時の嘱託契約内容などにより人件費抑制の対策を講じていますが、中小企業では、人員確保の点から定年後も積極的に人材を活用していく傾向にあります。
平成18年4月より施行されている高齢者雇用安定法により、今年4月より従業員300名以下の企業に対する特例が廃止されており、次のいずれかを行うよう義務付けられています。
①定年の廃止、定年年齢の引上げ、または希望者全員の継続雇用制度を実施
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準について労使協定を締結する
法律上でも平成25年4月より65歳定年へ移行とされていましたが、今回の提言により定年制度に関する対応も変わってくるものと思われます。
改正高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
65歳までの定年の引上げ等の速やかな実施を!!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf
定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で廃止されます
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101213-keizokukoyou/20101213-keizokukoyou.pdf
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03-6300-0485(平日10:00~18:00)
厚生労働省の「今後の高年齢者雇用に関する研究会」は7日、法定の定年を今の60歳から65歳に引き上げることについて、「直ちには困難」との報告書をまとめた。
同研究会が先月9日に公表した素案は65歳への引き上げを求めていたが、人件費増となる企業に配慮し、提言を後退させた。同省は当面、65歳までの「継続雇用制度」を厳格化する考えだ。
公的年金は現在、支給開始年齢が65歳に引き上げられている途中。
先月の素案では、定年を65歳とする時期について「男性の年金の定額部分が全面65歳支給となる2013年度」などとしていた。
しかし、7日の報告書は「厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が65歳となるまで」と記し、25年度までに完了するよう示唆しつつ、「定年を65歳に引き上げられるよう引き続き議論を深めていくべきだ」とするにとどめ、義務化を先送りした。
背景には企業側の反発がある。とりわけ大企業では定年間近の従業員の給与水準が高い例も多く、「さらに5年間雇い続けるのは負担が重すぎる」(大手電機幹部)との声が強い。
実際、同省の10年6月の調査では、定年の廃止・延長をした企業は17%程度に過ぎず、8割以上は再雇用など給与水準を下げて65歳まで雇う継続雇用制度を導入している。
(以上、記事より)
従業員の平均年齢が若い企業では定年に対する実感が薄く、就業規則上でもとりあえず制度化しておこうという程度ですが、中堅・大企業では定年後の継続雇用に関しては切実なものがあります。
大企業では、定年前の一定年齢から役職定年制実施したり、賃金テーブルの見直し、定年後の継続雇用時の嘱託契約内容などにより人件費抑制の対策を講じていますが、中小企業では、人員確保の点から定年後も積極的に人材を活用していく傾向にあります。
平成18年4月より施行されている高齢者雇用安定法により、今年4月より従業員300名以下の企業に対する特例が廃止されており、次のいずれかを行うよう義務付けられています。
①定年の廃止、定年年齢の引上げ、または希望者全員の継続雇用制度を実施
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準について労使協定を締結する
法律上でも平成25年4月より65歳定年へ移行とされていましたが、今回の提言により定年制度に関する対応も変わってくるものと思われます。
改正高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
65歳までの定年の引上げ等の速やかな実施を!!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf
定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で廃止されます
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20101213-keizokukoyou/20101213-keizokukoyou.pdf
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