年俸制であれば残業代は払わなくても良いは本当でしょうか?
年俸制というのは、賃金の支払方法のひとつであり、月給制のように毎月支給する賃金の額や手当を決めるのではなく、賞与等の一時金を含めた1年間の総支給額を先に決めて、これを毎月支給する方法になります。
法律で決められた労働時間を超えて働いたり、または休日に働いた場合には、法律で定められた割合以上の割増賃金を支払わなければいけません。
これは年俸制であっても同じ扱いとなります。
管理監督者のように基本的には残業代が発生しない場合、
営業職など事業外労働のみなし労働時間が適用されている場合、
一定の技術職など裁量労働制が適用されている場合
などを除くと、年俸制が導入されていたとしても残業代は支払われることとなります。
つまり年俸制は、給与の支給形態のひとつであって、労働時間の扱い方とは異なるものだと捉えなければいけないのです。
年俸制を上手く活用する方法として、年俸額にあらかじめ一定の残業時間分に相当する額を含んでおくという方法があります。
例えば
「年俸額には1か月あたり○○時間分の時間外勤務手当を含む」
「年俸額には1年あたり○日分の所定休日勤務手当を含む」
というように、支給条件を決定し、該当する金額を年俸額に含んでおけば、その分に関しては違法ではありません。
ただし、このように年俸額に一定の残業代や休日勤務手当を組み入れておいたとしても、これを超える時間外勤務や休日勤務が発生した際には、超えた分の割増賃金が必要であり、これを支払わないと法律に違反することとなります。
現行の法律の考え方からすれば、労働時間単位での賃金計算方法が原則である限り、本来の年俸制という考え方に合わせるのは難しい点があるのは否ません。
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