労働契約法の改正が公布され8月10日より一部施行されました。

今回の主な改正ポイントは以下の通りです。

1)無期限の労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新され、労働者が希望する場合には、無期の労働契約(正社員)に転換しなければならない。
ただし有期労働契約の間に6か月以上のクーリング期間があるときは労働契約期間は通算されず、また特に定めがなければ無期限の労働契約に転換する際の労働条件は、有期労働契約時と同じで構わない。

2)雇い止めの法定化 ※8月10日より施行
有期労働契約が継続的に反復更新されている場合や、有期期間満了後も雇用が継続するように判断できる労働契約となっている場合には、雇い止めに客観的・合理的な理由がなく、社会通念上から みても妥当性がないと認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなされる。

雇い止め:有期労働契約で契約期間が満了したときに、使用者が契約を更新せずに労働者を辞めさせること

3)有期労働契約に対する不合理な労働条件を禁止
有期契約労働である事が理由で正社員の労働条件と異なっている場合には、職務内容などに不合理がであってはならないと規定する。

正社員転換と不合理な労働条件の禁止は公布後1年以内に施行される事となりますが、雇い止めについては8月10日より施行されていますので、有期労働契約の締結や更新については十分な検討と対応が必要となります。

法改正に関する具体的な対応等については、今後取り上げていきます。

改正労働契約法の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/gaiyou.pdf

改正労働契約法の新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/shinkyuu.pdf

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について(H20/10月版)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf


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