人事・労務の知恵袋

人事・労務 震災にともなう労災保険の取り扱いQ&A

厚生労働省は「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」を公表しました。

震災による労災(業務災害と通勤災害)に関し、具体的な事例をあげ業務災害・通勤災害となるのかをQ&A形式でまとめられています。

震災による直接的な被害が少なった首都圏では、震災発生時の対応や計画停電によるものが該当すると思われます。
例えば、通勤災害より代表的なものをピックアップすると。。。


Q:いつも電車で通勤していますが、地震のため電車のダイヤが大幅に乱れているため、通常より2時間以上早く自宅を出て会社へ向かっている際にケガをした場合、通勤災害になりますか。

A:会社に早く行かなければいけない事情がある場合には、その事情の範囲内で早めに出勤しても通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気を付けてください。


Q:いつも電車で通勤していますが、電車が復旧しません。会社はオートバイでの通勤を認めていませんが、渋滞が激しく、オートバイを使わざるを得ません。このオートバイで通勤中にケガをした場合、補償の対象となるでしょうか。

A:会社へ届出をしていない又は承認を受けていない場合であっても、合理的な経路・方法の通勤であれば補償を受けることができます。


Q:地震で電車が止まってしまったので、4時間歩いて家に帰っていました。その時にケガをした場合、通勤災害になりますか。

A:普段通勤に使用している電車等がその運行状況によって使用できずに、歩いて帰らざるを得ない状況であれば、通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気を付けてください。


Q:地震で電車が止まっていたため、その日は会社近くのホテルに宿泊し、翌朝ホテルから出勤する途上でケガをしました。この場合通勤災害になりますか。

A:自身によって電車が運休し、自宅に帰ることができずに会社近くのホテルに泊まった場合には、宿泊したホテルを「住居」と認められます。したがって、翌日、会社に勤務のため向かう行為は通勤と認められます。なお、この場合でも途中で逸脱や中断をした場合は通勤ではなくなりますので、気を付けてください。


Q:地震のため電車が動いておらず、職場で一晩とまってから翌朝帰宅しました。帰宅途中にケガをした場合、通勤災害になりますか。

A:電車が動かないというようなやむを得ない事情がある場合、職場に宿泊してから帰宅する際のケガは通勤災害として認定されます。


他にも、避難所等へ避難している場合や、診療費の請求方法などの扱いが記載されており、労災が起きた場合に活用できるものとなっています。

東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf


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投稿日:2011/03/25
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