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助成金 今回の震災にともなう雇用調整助成金の活用Q&A

厚生労働省より3月22日付で「東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A」が公表されています。

助成金の概要、支給割合などに加え、今回の震災での扱いについて若干触れたものとなっています。

Q2:震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?
回答
雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

※ 震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。


Q3:計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりますか?
回答
計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われ、Q1にある事業主の要件(生産量や売り上げが一定基準以下となっていること)を満たした場合は対象となります。


Q6:岩手県内の事業所で、既に休業を実施しているのですが、遡って受給することはできませんか?
回答
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、本来、事前に提出する必要がある休業等の計画について、事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例を実施しています。
また、生産量、売上高等の確認期間も「最近3か月」ではなく「災害後1か月の見込み」で行うことができます。※平成23年6月16日までの特例です。


今後、この助成金を利用する企業が増えてくるとも予想されることから、より分かりやすく具体的な活用方法を公表してくれる事を望みます。

また我々社会保険労務士も具体的な内容や事例を伝えていくことで、企業が助成金や様々な制度を活用しやすいものとする事が求められており、これに応えていきたいと考えています。


東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html

投稿日:2011/03/23
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