先週より「天災時の労務管理」として、今回の震災に関する労務管理上の取り扱いについてお伝えしてきました。
お伝えしている中でご相談・ご質問が多かったのが、「具体的にどこまで適用すればいいのか」「どこまでやれば会社側の責任となるのか・ならないのか」「他社ではどのように対応しているのか」に関することでした。
行政からの通達を確認しても、最終的には個別事情や判断によるとされています。
法律の解釈となる以上、最終的には個別事情や判断になるのは理解できますが、企業側からすれば、確かにどこまで対応すればいいのか分からないというのは当然の事です。
特に計画停電時の扱いは、計画停電が直接の原因となるのかならないのか、この場合の労働時間をどうするのか、遠くから通勤している人と会社の近くに住んでいる人の扱いなど、多くの方が悩まれていました。
では「どこで区切るのが公平な扱いになるのか」
どこでどう区切ったとしても100%公平にする事はできないでしょう。
今回のケースでは、時間経過と共に対象条件や範囲を検討していくのが、妥当なように思えました。
例えば、16日までは計画停電による遅延は遅刻扱いとせず時間管理上も不利にしない、16日までは一定時間までの遅延は遅刻扱いとしない、18日までは~、25日までは~、今月いっぱいは~など。
時間が経過するごとに企業活動や生活への影響が変化しており、しばらくは変化に対応した取り扱いが求められると考えられます。
人事・労務の知恵袋
- 人事・労務 【天災時の労務管理】どこで区切るのが公平か
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投稿日:2011/03/22
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