人事・労務の知恵袋

裁判・判例 マツダ社員自殺で賠償命令/「事後対応で苦痛」

共同通信
うつ病になり自殺した自動車大手マツダ社員の男性=当時(25)=の両親が、会社に計約1億1,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は2月28日、同社の事後対応による両親の精神的苦痛も認め、計約6,300万円の支払いを命じた。

中村隆次裁判長は判決理由で「自殺直前の労働は質的、量的に過剰で、自殺は業務に起因する」と指摘。
「心身の健康への配慮を怠った」と、マツダの責任を認めた。

さらに「葬儀で上司が冗談を言うなどし、両親は二重に精神的苦痛を被った」と認定。
原告代理人の弁護士は「事後対応を含めて責任を認定した例は珍しいのではないか」と話している。

男性の父親(63)は判決後に記者会見し「マツダは『全く責任がない』と自己保身の構えで事実を隠蔽し続けた。
判決を真摯に受け止め、謝罪してほしい」と話した。

マツダ広報本部は「当社の主張が一部しか認められなかったことは残念だ」とコメントした。

判決によると、男性は2006年11月からエンジンのオイルフィルターの購買業務を担当。
取引先との間でトラブルが頻発したが上司の支援はなく、長時間の残業などが重なりうつ病を発症、07年4月に自殺した。

広島中央労働基準監督署は09年1月、自殺は過労が原因として労災認定した。
(以上、記事より)


過重労働による発症が原因の自殺を労災認定するケースが増えています。

今回の判決で、自殺後の会社の対応までを勘案したものとされている点、通常は労災事故が発生するまでの経緯・経過に対して、業務性があるかどうかが争点になる事からみて、非常に珍しい判例になります。
よほど会社側の姿勢がまずいものだったのでしょう。

同じ過重労働の状況であっても、個々人により病気を発症するかどうかも異なり、その後の経過も異なってきます。

「こんなことくらいで~」と安易に捉えずに、個々人に対する対応やケアを、会社も上司も求められていると日々認識する必要があるといえます。


給与計算は労務管理上の様々な課題を見つけられます。
給与計算のアウトソーシングは「なりさわ社会保険労務士事務所」へ
↓↓↓
https://www.nari-sr.net/189/

投稿日:2011/03/04
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP