今ある会社から1事業を子会社化する、1事業を切り離し他の企業に譲渡する(M&A)などは、企業活動の中ではよくある事。
	
	事業も動けば人も動くことになります。
	
	この会社の1事業を分割する際の労働契約を引き継ぐための諸条件を定めたものとして「労働契約承継法」というのがあります。平成12年から制定施行されています。
	
	この法律は、会社分割に伴う労働契約の承継について、会社法の特例として、労働者や労 働組合等への通知や協議や異議申出の手続、効力等を定めているもので、会社分割を行う場合は、この法律に従わなければなりません。
	
	労働契約を引き継ぐにあたっては、移す事業への従事度合いにより、労働条件への異議を申し出する事ができたりできなかったりするため、場合によっては会社を辞めるという状況にもなり得ます。
	
	会社分割・事業譲渡のみを理由とする解雇や不利益変更はできません。
	
	子会社化や事業譲渡等を計画されるときに「カネ・モノ」は先行して検討され、「ヒト」は後手に回されがちです。
	後手に回るとトラブルも生じやすくなります。
	
	この労働契約を承継する際の条件や手順に関するQ&Aが公表されていますので、計画時の事前確認、進行中の時の疑問解消に活用してみてください。
	
	
	労働契約承継法Q&A
	http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/dl/qa_01.pdf
	
	労働契約承継法について
	http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/12/01.html
	
	会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)
	http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01a.html
	
	会社分割に伴う労働契約の承継等に関する指針(平成十二年労働省告示第百二十七号)
	http://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/roushi/01c.html#linkto
人事・労務の知恵袋
- 法改正 労働契約承継法Q&A 子会社をつくるとき労働契約は引き継がれる
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      投稿日:2010/11/13 
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