日本経済新聞
全国の民間企業で働く障害者の全労働者数に占める割合(障害者雇用率)が6月1日時点で1.68%となり、5年連続で過去最高を更新したことが29日、厚生労働省のまとめで分かった。
従業員1千人以上の大企業だけだと1.90%で、2年連続で法定雇用率(1.8%)を超えた。
厚労省の担当者は「コンプライアンス意識が高まり、ここ10年は大企業が障害者雇用をけん引している。重度の身体障害者や知的障害者の雇用を進めることが今後の課題だ」と指摘している。
6月時点で対象となる全国約7万2千社(従業員56人以上)が雇用する障害者数は約34万3千人だった。
障害者雇用促進法は56人以上の民間企業に法定雇用率の達成を義務づけており、約3万4千社(全体の47%)が達成した。
大企業以外では999~500人規模で1.70%、499~300人で1.61%、299~100人と99~56人ともに1.42%で、いずれも昨年比で上昇したが法定雇用率は未達成だった。
採用されている障害者を障害の種別でみると、身体障害者が約27万2千人で最多。知的障害者約6万1千人、精神障害者約1万人と続いた。
同省は同日、2%の法定雇用率が課せられる都道府県教育委員会について、採用計画の実施が不十分な東京都や愛知県など22教委に障害者採用を進めるよう勧告した。
(以上、記事より)
障害者雇用は、従業員56人に1人の障害者を雇用するよう義務付けているものです。
現行では、従業員数300名を超える企業に雇用義務があり、法律で定められた人数の障害者を雇用できていない場合は、雇用率未達成事業主とされ、不足数1名につき月額50,000円が徴収されます。
対して障害者を雇用している場合には、雇用1名につき月額27,000円が支給されるものとなっています。
この障害者雇用が未達成とされる企業の範囲は、平成22年7月より従業員数200名を超える企業にも適用されており、平成27年4月からは従業員数100名を超える企業にも適用されることとされています。
障害者といっても、身体障害・知的障害と障害の種類が異なるもの、また先天的な障害もあれば後天的な障害もあり、障害の度合いにより働き方も多様なものとなります。
既に障害者でも働く事ができるという場を提供している企業は数多くあり、これから増えていく傾向にあるともされています。
障害者も大事な労働力として活かしていくよう企業は求められているといえます。
障害者雇用促進法の改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha01/pdf/kaisei01.pdf
障害者雇用促進法改正関係Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha01/pdf/kaisei06.pdf
障害者雇用納付金制度の概要
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/about_noufu.html#sec01
人事・労務の知恵袋
- 雇用・定年 障害者雇用率、過去最高の1.68% 厚労省まとめ
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投稿日:2010/10/31
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