読売新聞
会社のビルから飛び降り自殺をしたのは上司の厳しい叱責(しっせき)などが原因だとして、出光タンカー(東京)の社員だった男性(当時43歳)の遺族が、労災を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。
渡辺弘裁判長は「叱責は精神障害を発症させるほど厳しいもので、自殺は業務が原因と認められる」と述べ、不認定処分を取り消した。
判決によると、男性は1997年7月から同社で経理を担当。
99年頃には、上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり、うつ病を発症し、同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺した。
判決は上司の叱責について、
〈1〉人が見ている前で公然と行った
〈2〉言葉が厳しく感情的
〈3〉他の管理職から注意されるほどだった――
ことなどから、「企業における一般的な程度を超えていた」と判断した。
(以上、記事より)
上司の叱責ぶりからみて、明らかに「パワーハラスメント」であるといえます。
他の管理職からも注意されるほどですから、相当程度のものだったのでしょう。
以前はセクハラ問題が多かったのですが、最近はこのようなパワハラ問題が多くなっています。
セクハラは男女雇用機会均等法により定められていますが、パワハラは具体的な法律の定めがありません。
パワハラは上司が意識的に行っているものと無意識に行っているものとがあり、いずれも上司個人の責任だけではなく、使用者責任も問われるものです。
組織が活性されず、従業員の退職が増え、生産量にも影響するとされています。
上司は自身がどんなパワハラを引き起こしやすいタイプなのかを自覚し、企業側は管理職に対してハラスメントに対する認識を常に持ってもらうよう定期に研修等を実施したり、従業員の相談窓口を設けるなどの対応をしていくことで、パワハラが起きにくい組織風土をつくっていくことが求められてきています。
人事・労務の知恵袋
- その他 「死ね」上司の叱責苦に自殺、労災認定
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投稿日:2010/10/20
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