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雇用・定年 中小企業の高齢者継続雇用、制限には労使協定を義務化

日本経済新聞
厚生労働省は来年度から、中小企業が定年を迎えた高齢者の継続雇用に制限を付ける場合、労働者側と協定を結ぶよう義務付ける。
今までは労使協議が不調に終わった場合、特例として会社側が就業規則などで独自に再雇用の対象を決めることができた。高齢者の継続雇用制度について理解が深まったことから、特例を打ち切る。

対象となるのは働く人が300人以下の中小企業。
7日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で方針を示した。

企業は60歳以上の高齢者について、
(1)定年年齢の引き上げ
(2)定年廃止
(3)延長雇用
のいずれかで65歳まで人を雇い続ける必要がある。
延長雇用の場合、企業は対象者を制限できるが、その基準については今後、会社側と労働組合側とで協議し、労使協定を結ぶことになる。
(以上、記事より)

高年齢者雇用安定法がH16年の改正より、定年年齢の引き上げが段階的に行われています。

H22年4月1日からH25年3月末までに定年となる場合は、64歳まで継続雇用する事を求められており、H25年4月以降は65歳まで雇用する事が必要となります。

これはの義務化の対象年齢は、「男性」の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケ ジュールにあわせ、段階的に引き上げるのが要因となっています。

今回の審議会で決議された方針は、この段階的措置を来年4月以降は取り止めとし、従業員300名以下の企業についても、定年年齢を65歳とするか定年自体を廃止せず雇用延長の措置を取るとした場合には、雇用延長するための基準について労使協定の締結を義務とするものとしています。

この審議会の方針通りに決定されれば、来年4月以降の取り扱いについて具体的な対応が必要となりますので、ご注意ください。


高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

概要リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf

改正高年齢者雇用安定法Q&A
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

投稿日:2010/10/08
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