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パートや派遣として働く若い非正規労働者が交通事故で亡くなったり、障害を負ったりした場合、将来得られたはずの収入「逸失利益」は正社員より少なくするべきではないか――。こう提案した裁判官の論文が波紋を広げている。
損害賠償額の算定に使われる逸失利益は「命の値段」とも呼ばれ、将来に可能性を秘めた若者についてはできる限り格差を設けないことが望ましいとされてきた。
背景には、不況から抜け出せない日本の雇用情勢もあるようだ。
論文をまとめたのは、交通事故にからむ民事訴訟を主に担当する名古屋地裁の徳永幸蔵裁判官(58)。
田端理恵子裁判官(30)=現・名古屋家裁=と共同執筆し、1月発行の法律専門誌「法曹時報」に掲載された。
テーマは「逸失利益と過失相殺をめぐる諸問題」。
若い非正規労働者が増える現状について「自分の都合の良い時間に働けるなどの理由で就業形態を選ぶ者が少なくない」「長期の職業キャリアを十分に展望することなく、安易に職業を選択している」とする国の労働経済白書を引用。
こうした状況を踏まえ、正社員の若者と非正規労働者の若者の逸失利益には差を設けるべきだとの考えを示した。
具体的には、非正規労働者として働き続けても収入増が期待できるとはいえず、雇用情勢が好転しない限り、正社員化が進むともいえないと指摘。
(1)実収入が相当低い
(2)正社員として働く意思がない
(3)専門技術もない
などの場合、若い層でも逸失利益を低く見積もるべきだとした。
そのうえで、逸失利益を計算する際に用いられる「全年齢平均賃金」から一定の割合を差し引いて金額を算出する方法を提案した。
この論文に対し、非正規労働者側は反発している。
「派遣労働ネットワーク・関西」(大阪市)の代表を務める脇田滋・龍谷大教授(労働法)は12日に仙台市で開かれた「差別をなくし均等待遇実現を目指す仙台市民集会」(仙台弁護士会など主催)で論文を取り上げ、「企業の経費削減や人減らしで非正規労働者が増えた側面に目を向けていない」と指摘した。
脇田教授は朝日新聞の取材に「論文は若者が自ら進んで非正規労働者という立場を選んでいるとの前提に立っているが、若者の多くは正社員として働きたいと思っている。逸失利益が安易に切り下げられるようなことになれば、非正規労働者は『死後』まで差別的な扱いを受けることになる」と話す。
裁判官の間にも異なる意見がある。
大阪地裁の田中敦裁判官(55)らは同じ法曹時報に掲載された論文で「逸失利益については、若者の将来の可能性を考慮すべきだ」と指摘。
若い世代の逸失利益を算出する際、正社員と非正規労働者に大きな格差を設けるべきではないとの考え方を示した。
なぜ、1本の裁判官の論文が波紋を広げているのか。
逸失利益をめぐっては、東京、大阪、名古屋3地裁のベテラン裁判官が1999年、将来に可能性を秘めた若い世代に対しては手厚く配慮することをうたった「共同提言」を発表。
おおむね30歳未満の人が交通事故で亡くなったり重い後遺症が残ったりした場合、事故前の実収入が同年代の平均より相当低くても、将来性を考慮したうえで全年齢平均賃金などに基づき原則算出する統一基準を示した。
2000年1月以降、この基準が全国の裁判所に浸透したが、長引く不況による非正規労働者の増加に伴い、事故の加害者側が「平均賃金まで稼げる見込みはない」として訴訟で争うケースが増えている。
交通事故訴訟に携わる弁護士らによると、実際に非正規労働者の逸失利益が正社員より低く認定される司法判断も出てきているという。
こうした中で発表された徳永裁判官らの論文。
非正規労働者側は、交通事故訴訟に精通した裁判官の考えが他の裁判官にも影響を与え、こうした動きを後押しする可能性があると不安視する。
〈逸失利益とは?〉
交通事故などで亡くなったり、重度の障害を負ったりした人が将来的に得られたとして算定される収入。
以前は男女別全年齢平均賃金などを基準とする「東京方式」と平均初任給を基準とする「大阪方式」で未就労者の逸失利益を算定する方法があり、地域格差があった。
2000年1月以降は東京方式に沿った基準に統一され、不況で急増した若い非正規労働者にも適用されている。
25歳の男性が交通事故で死亡した場合、67歳まで働けたとして、09年の男性の全年齢平均賃金(約530万円)をもとに生活費を半分差し引いて試算すると約4600万円になる。
(以上、記事より)
非正規労働者として働いている人達の多くが、企業側の一方的な人件費抑制の一端を担っており、実際には正社員で働きたいと願っていても正社員雇用がされないとされていますが、一方では、正社員雇用を望まず、非正規労働者として働いている方がいらっしゃるのも事実です。
それぞれの事情がある中、多様な働き方があっても良いはずで、何が何でも正社員雇用であるべきとの考え方もどうかとも思います。
「正社員として働く意思があったかどうか」は、これを身内に相談していたとしても、結局は本心は当人しか分かり得ない事であって、このような内情を判断基準とすると必ずブレが生じてきます。
被害にあった際にどのような雇用形態であったか、また将来に向けてどうなると予想できるかは、どこまでいっても仮定の事であって、これを将来性を重視したものとするのか、現時点の状況から判断するのかは、やはり一定のルールでしか計れないでしょう。
司法判断は様々な影響を多方面に与えるという点では、常に求められるものは公平性であり、これを保つための基準をどのようにするかは、私見を取り除き客観的な考えに立って決めてもらいたいと切に願います。
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- その他 「命の値段」、非正規労働者は低い? 裁判官論文が波紋
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投稿日:2010/09/20
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