人事・労務の知恵袋

就業規則 管理監督者(1)労働時間・休憩・休日

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

第●条(適用除外)
1.次の各号のいずれかに該当する者については、本章の定める労働時間、休憩および休日に関する規則と異なる取扱いをする。
① 使用者の定める管理もしくは監督の地位にある者
② 使用者が機密の事務を取り扱うと指定した者
③ 行政官庁の許可を受けた監視または断続的勤務に従事する者
2.前項①に該当する者の労働時間、休憩および休日については、その管理を本人が自主的に行なうものとする。

【今回のポイント】
1.労働基準法で定める管理監督者などは、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されないが、深夜労働だけは適用される
2.特に管理監督者は、どういう立場・職責・処遇であれば該当するのか企業の実態により異なる


120525-1労働基準法41条では、管理監督者・機密事務取扱い者・監視または断続業務従事者に対して、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用しないとしています。

深夜労働についての規定は適用されるため、深夜労働が発生すれば深夜割増賃金の支払いは必要となります。

では就業規則では、それぞれの規定は適用しないとするだけで足りるのでしょうか。

上記の対象者であっても、就業規則の作成届出義務は適用される事から、始業・終業時刻や休日の定めは必要となります。

これに違反しないよう、上記対象者は就業規則で定める労働時間、休憩および休日に関する規則と異なる取扱いをするとしておき、さらに管理監督者に、労働時間等の管理は自主的に行うと定めておきます。

就業規則の扱いで特に問題となるのは「管理監督者」に関する事項で、どういう立場・職責・処遇であれば、労働基準法でいうところの管理監督者として扱う事ができるのか、行政指針と実際の現場では大きくかい離している事がよくあります。

次回以降は、管理監督者として扱う際の留意点についてお伝えします。


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投稿日:2012/09/06
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