【今回のポイント】
1.法律で定める産前休業より前からの休業を受け入れる必要はない
2.出産前の体調と業務引継ぎなどを考慮し、早めに休業予定日を確定する
妊娠した女性社員より、産前6週より前から産休に入りたいと申し出がありました。
業務引き継ぎ等もまだ終わってなく休まれてしまうと困るため、この申し出を受け入れないようにできるでしょうか?
労働基準法では産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の社員から休業の請求があった場合には、申し出を受け入れなければいけません。(労働基準法第65条第1項)
産前休業は出産する女性社員の請求により発生するものですので、本人から申し出がなければ、強制的に休業させる必要はありません。
本人からの申し出が、法律で定める産前休業より前である場合には、本人の申し出を受け入れる必要はありませせんが、本人の体調等も考慮し申し出を受け入れるかどうか検討します。
産前の休業は、出産前の体調を考慮して定められているものですので、産前休業を予定する際には、業務の引き継ぎ期間などを会社とよく相談をし、業務への支障がないよう早めに休業予定日を確定するようにすべきでしょう。
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投稿日:2012/09/07
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