3月26日 日本経済新聞朝刊
依願退職した社員が、競合会社を立ち上げ顧客を奪ったのは違法として、元勤務先が元社員らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は25日、「自由競争の範囲を逸脱した違法な行為とはいえない」との判断を示した。
そのうえで、元社員らに計約720万円の賠償を命じた二審・名古屋高裁判決を破棄、請求を棄却した。
退職後に元勤務先の競合事業に乗り出すことが違法かどうかについて最高裁が判断を示すのは初めて。
同小法廷は判決理由で、「元勤務先の営業秘密に関する情報を用いたり、信用をおとしめるなどの不当な営業活動をしたとは認められない」などと指摘した。
(以上、記事より)
退職後に競合他社への転職や競合事業を行う事を禁止を求める企業は多く、その一方で職業選択の自由や自由競争の原理に反するかどうかという解釈がされてきました。
今回の最高裁判決では、不当な営業活動をしていないとの判断から自由競争の原理を認めたものとなっています。
どこまでやったら不当活動かの判断は個々の実態による事となるでしょうが、一定の判断がされたという点に注目できます。
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- 人事・労務 元社員が競合会社、賠償責任認めず 最高裁「自由競争の範囲」
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投稿日:2010/03/26
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