試用期間を1年としたいのですが可能でしょうか?
法的には可能ともいえますが、実際には3ヶ月~6ヶ月とすべきでしょう。
試用期間を設ける意味は、採用した社員の人物や能力など自社との適性を見極め、本採用の有無を決定するのが目的といえます。
法律上では、試用期間中は解約権留保付労働契約が成立しているとされ、この解約権がある事で、試用期間中の社員を本採用としない場合は、通常の解雇よりも、会社=使用者側の契約解消に関する裁量の範囲が広いとされています。
そう考えると、試用期間を1年とするのが長いのかどうか。
民法90条の公序に違反しているかというと、そうではないと考えられます。
就業規則上で3ヶ月の試用期間とし、これを延長する場合があると規定されていれば、1年の試用期間とする事もできるでしょうが、一方で、年次有給休暇の付与要件として「入社日より6ヶ月経過した時点」があり、6ヶ月経過すると有給休暇が付与される事もあって、この時点からは社員としての労働契約が成立しているとの考えから、長くても6ヶ月程度までではないかともされています。
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- ワンポイントQ&A 【Q&A】試用期間を1年としたいのですが可能でしょうか?
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投稿日:2009/07/24
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