採用の際に雇用契約書や誓約書を取り交わしますが、これは必ず行うものなのでしょうか?

雇用契約は本来口頭でも可能ですので必ず行わなければならないものではないですが、雇用条件の確認と就業規則の記載内容について同意をとるという意味では、とても重要です。

使用者には一定の労働条件を明示する義務がありますので、通常は、就業規則を整備して明示すれば特に問題はありません。

ただし常時10人未満の従業員を雇用する場合は、就業規則を作成する義務がないため、口頭で雇用条件を説明するだけでは、後々トラブルになるおそれが出てきますので、実務的には、一定の雇用条件を明示した雇用契約書を取り交わしておく事が必要となります。

就業規則が作成されている会社でも、個別に雇用契約書を取り交わす事が多いですが、この場合は、個別の雇用契約書の内容が、就業規則に定めている基準に達していない内容は無効となります。雇用契約書を取り交わしているから問題ないと思ってはいけません。

誓約書に関しては、出向や懲戒など従業員個別の同意が必要とされるものについて、雇用契約を締結する際に同意をとる事でもよい(=包括的同意)とされている事から、入社時に、就業規則の規定を遵守するとの内容で取り交わす事は、とても重要な意味を持っています。