人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 【Q&A】使用者が労働基準法に違反した時

企業=使用者が労働基準法に違反したら、どのような刑罰を受けるのでしょうか?

労働基準法は労働に関する刑法とされていますので、違反の程度によって刑罰を受けます。

雇用契約は、雇用される側=労働者と使用者側が対等の立場であることを前提としていますが、労働者が不利な労働条件を一方的に押し付けられ、搾取の対象となってきた戦後の歴史的な事実があることから、労働基準法で、昭和23年に法律施行以来、最低の労働条件を定め、労働者保護を図ってきました。

労働基準法は司法警察官の性質があるとされ、国が使用者に対し、法律で定めた条件を遵守するよう求めるもので、違反者に対し刑罰を科すこととしています。

例えば、法定労働時間(1日8時間)を超えて働かせた場合、36協定の内容にも違反している場合は、労働基準法119条1号により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
このように懲罰を設ける事で、法令遵守の抑止力を高めるものとしています。

ちなみに、平成18年度の労働各法に関する違反起訴率は以下の通りです。
・労働基準法起訴率:23.5%
・労働安全衛生法起訴率:62.3%
・職業安定法違反:70.5%
・派遣法違反:67.3%

投稿日:2009/06/12
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