建設ニュース(建通新聞社)
国土交通省は、公共工事設計労務単価を算出する際の基礎となる2011年度公共事業労務費調査の実施方針を固めた。
社会保険加入の実態を把握するため、雇用保険適用事務所番号、健康保険名・適用事務所整理番号、厚生年金保険番号・事業所番号の記入欄を追加するとともに、法人・個人の企業区分を設ける。
調査票の審査に際し、保険料が確認できる資料の提示を求めることも決めた。調査結果は、12年3月下旬に発表する公共工事設計労務単価に反映させる。
今回、保険加入状況を調べることにしたのは、建設産業戦略会議が6月にまとめた「建設産業の再生と発展のための方策2011」に、保険未加入企業の排除が盛り込まれたためだ。
法人・個人の企業区分を設けることで、それぞれの保険加入状況の違いなども明らかにしていく。ただし、国交省によると「今回はあくまで実態把握が目的であり、仮に保険未加入が発覚しても、行政指導などの対象にはしない」方針だという。
また、前年度に講じた
▽老齢厚生年金などの受給者のうち日払い賃金を調整している労働者を調査対象から除外する
▽造園工や法面工など計38職種については、標本数を確保する観点から従来の10月分に加え9月分の賃金支払い実態も調べる―
といった取り組みは継続する。
さらに10年度調査で約4割の標本が棄却されている現状を改善するため、調査対象となった元請け、下請けには
▽就業規則や賃金台帳など、所定労働時間が法定の週40時間以内であることを確認できる書類
▽銀行の振り込み領収書など、賃金支払いが確認できる書類
▽作業日報、出勤簿など、従事した作業内容や就労の実態などが確認できる書類―
を審査時に提示できるよう求める。
公共事業労務費調査は、「公共工事設計労務単価」を設定する際の基礎となる。
設計労務単価は予定価格の積算に利用するもので、国交省は「下請け契約での労務単価や労働者への支払い賃金を拘束するものではない」点に注意を呼び掛けている。
(以上、記事より)
建設業では下請け・孫請けを多く抱えて事業を行うため、個人事業主である専門技術者(職人さん)や小規模企業が多く、また社会保険加入の意識もあまり高くなかったりするためか、保険未加入が見受けられます。
今回の調査で、社会保険未加入に対する行政指導は行わないとしていますが、一方では経営事項審査で社会保険加入要件を厳格化するとしている事から、事業を行っていく上で、社会保険加入は法定通りにされている必要があるといえます。
経営事項審査:建設業で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査
公共事業労務費調査の案内(国交省)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk2_000006.html
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