5月14日 朝日新聞より
独立行政法人・理化学研究所の和光研究所(埼玉県和光市)が2006年6月と12月、研究員や技術職員に対して時間外賃金の未払いがあったとして、さいたま労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。
是正勧告は裁量労働制の労使協定が結ばれていない部門の職員が対象で、未払いの時間外賃金を支払うように求めたもの。
理研は過去2年分にさかのぼり勤務実態を調査して、6月にも手当を支給するとの事。支払いを求める職員十数人に計数百万円の支払いになるようです。
理研によると、任期制職員は給与に超過勤務手当が含まれているとして管理してきたが、労働契約書や就業規則に明記しておらず違法と指摘されました。
任期制以外の職員は月15時間分の超過勤務手当が定額で支給されているが、超えた分の手当の支払いが必要とされたものです。
理研は「研究者は裁量労働制が適しており多くの部門で導入している。指摘を受けた部門も交渉中だが、現状の問題点については労働基準法に照らして是正したい」と話しているようです。
(以上、記事より)
賃金未払いは、労働基準監督署の調査で是正勧告を受ける事が多く、労使協定・就業規則と勤務・給与支給実態との違いから判断されます。
東京労働局から発表された、昨年の労働基準法違法報告でも賃金未払いは依然として多いとされており、今後も調査対象として注目される内容だと思われます。
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- 人事・労務 理研が時間外賃金の未払いでさいたま労基所から是正勧告
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投稿日:2007/05/14
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