人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 住宅手当が割増賃金計算に含まれてしまった!

住宅手当は割増賃金を計算する際に含まなくてもよいと思っておもっていたら、含まなくてもよいケースと含めなければならないケースがあるとききました。

手当の支給方法によっては、割増賃金を計算する際に含めなければいけません。

労働基準法では、時間外労働、休日労働、深夜労働について一定の割増賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法第37条)。

この割増賃金には、下記の手当は算入しなくてよいこととされていますが、これ以外の手当は算入しなければなりません。

●家族手当
●通勤手当
●別居手当
●子女教育手当
●臨時に支払われた賃金
●1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
●住宅手当

ここでの住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当とされており、手当の名称に関わらず実質によって取り扱うこととされています。

住宅に要する費用とは、賃貸住宅については賃貸のために必要な費用、持家については居住に必要な住宅の購入や管理等のために必要な費用をいいます。

費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうもので、住宅に要する費用ではないもので算定される手当や、一律に定額で支給される手当は、ここでいう住宅手当には該当せず、割増賃金の計算に含めなければなりません。 


【割増賃金計算時に含めなくてよい住宅手当の例】

■住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。
 例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。

■住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。
 例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。


【算入しなくてよい住宅手当には当たらない例】

■住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。
 例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。

■住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給することとされているもの。
 例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。

■全員に一律に定額で支給することとされているもの。


現在一律で支給されているものを支給要件を変更する場合には、不利益変更とされないよう、従業員との協議をし段階的な導入を行う等の対応を検討する必要があります。

投稿日:2010/10/13
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