人事・労務の知恵袋

人事・労務 簡裁の労使調停機能強化 弁護士参加、東京で試行

8月14日 日本経済新聞
雇用や賃金を巡る労使間トラブルの増加に対応するため、最高裁は簡裁での民事調停の仕組みを見直す。
労働問題に詳しい弁護士に調停委員として参加してもらい、紛争処理機能を強化する。
地裁より少額の訴訟や調停を扱う簡裁でも労働紛争への対応を強化することで、幅広いニーズに応えるのが狙いだ。来春をメドに東京簡裁で試験的に始める。

簡裁の民事調停は、裁判官と民間から任命される調停委員、当事者が話し合って合意を目指す制度。
最高裁が検討しているのは、現行の民事調停をベースにしながら、調停委員に労働問題に詳しい弁護士を任命し、労働紛争の解決力を引き上げる仕組みだ。

学識経験者や各界の専門家が選ばれる調停委員は、現行でも弁護士が務めることがあるが、必ずしも労働分野に精通した人が選ばれるわけではない。
普段から労働問題に取り組んでいる弁護士に参加してもらうことで、解決までの期間短縮を目指す。

適任な弁護士を選定するため、弁護士会などの協力を仰ぐ。東京簡裁で試行したうえで、全国展開を検討する。

労働紛争は増えている。各地の労働局などでの「総合労働相談」の件数は2009年度に114万件で、過去最高を更新した。

労働紛争の解決手段には、従来の労働局などのあっせんのほか、06年から地裁で導入された「労働審判」がある。
3回以内の審理で合意を目指し、できなければ審判で解決案を提示。それでも合意に達しなければ通常の訴訟手続きに移行する。
09年の審判申立件数は3468件で、導入4年で4倍に増えた。

地裁より少額の案件を扱う簡裁でも、労働関連の紛争は増えている。
民事調停は訴訟で争うより円満に解決したい人に向いており、合意すれば和解と同じ効果がある。
最高裁は地裁だけでなく、簡裁も機能強化の必要があると判断したとみられる。

地裁本庁とごく一部の支部でしか申し立てられない労働審判に比べ、全国400カ所以上の簡裁を活用できれば、利便性向上も期待できる。

ただ、現行の民事調停を前提にする限り、当事者同士が合意しなければ紛争が解決しないという“弱点”は残る。
弁護士の協力を得て、裁判所がどれだけ当事者の歩み寄りを促せるかが課題となりそうだ。
(以上、記事より)

以前は、退職後に在職中の労働問題を訴えるケースが多かったのですが、ここ最近の傾向としては、在職中に、会社に問題を提起したり相談することなく、すぐに訴えを起こすケースが増えています。

そこには他の動向を簡単に確認できるだけの情報がある事と、労働紛争を解決する手段が増えた事が影響しているでしょう。

今後、労働局のあっせん・労働審判以外に、簡易裁判制度を利用した紛争解決手段が増えるとすれば、今以上に労働紛争を申し立てる件数が増えると思われます。

労働紛争が起きない就業環境を整える事が企業側の責務であるとはいえますが、外的環境と人間関係のいずれもが100%の環境を設ける事は難しいのが現実。

とはいえ一度労働紛争が起きれば、ここに取られるコストは目に見える以上にかかっています。

紛争を起こした者勝ちという事ではなく、企業側も法的整備を進めつつも対策を講じる必要があるとの認識が必要です。

投稿日:2010/08/16
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP