【今回のポイント】
1.就労ビザの変更に注意
2.外国人であっても日本国内で働くときは、労働関係各法令が適用される
留学生を採用した場合、まずビザの手続として、就労ビザへの資格取得変更手続が必要となります。
審査には1ヶ月から3ヶ月程度かかるようですので、早めに手続きを進めるよう手配をしましょう。
手続きにあたり必要な書類は以下のとおりです。
【留学生本人が用意するもの】
・在留資格変更申請書(法務省のHPよりダウンロード可)
・パスポート (提示)
・外国人登録証明書(提示)
・履歴書
・卒業証明書または卒業見込み証明書(原本)
卒業見込み証明書の提出の場合は、卒業証明書が発行されたら直ちに
提出し直しが必要です。
【会社側で用意するもの】
・雇用契約書(コピー)
採用通知書も可、職務内容・雇用期間・報酬額などが記載されたもの
・登記簿謄本=履歴事項全部証明書(原本を提出)
申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
・会社パンフレットなど事業内容がわかるもの
※なお会社が用意する資料は、事業内容により上記以外にも必要となる場合があります。
【提出先】
留学生本人が居住する住所を管轄する地方入国管理官署
また就労ビザへの変更の他、外国人登録証明書も変更する必要があります。
【留学生本人が用意するもの】
・外国人登録証明書
・パスポート
・変更を証明する文書
【提出先】
留学生本人が居住する住所を管轄する市区町村
【申請期限】
就労ビザが交付されてから14日以内
なお社会保険や雇用保険は、一般社員と同様に加入が必要になります。
このとき、就労ビザなどを添付する必要はなく、一般社員と同じ扱いになります。
外国人の方を雇用する場合は、以下の書類等により国内で適正に就業できるかどうかを確認する義務があります。
・パスポート
・パスポートの許可証印または資格外活動許可書
・外国人登録証明書
日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として労働関係法令が適用されます。外国人だからといって社会保険に加入しないなどは許されません。
外国人労働者を雇用する場合は、適正に取り扱うようご留意ください。
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